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作業環境測定
作業環境測定とは、労働安全衛生法に基づいて、職場における有害物質(有機溶剤や粉じん、騒音、特定化学物質など)の濃度を測定し、作業環境の安全性を評価するものです。測定結果は管理区分として評価され、必要に応じて換気改善や作業方法の見直しを行います。
事業者は、労働安全衛生法の定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、労働者の健康障害を防止しなければなりません。なお、指定作業場の作業環境測定は、作業環境測定士が行う必要があります。
※指定作業場とは、作業環境測定が法律で義務付けられた有害な作業場を指します。(別表3参照)
(1)測定の対象物
| 粉じん | 粉じん則26条 |
| 有機溶剤 | 有機則28条 |
| 特定化学物質 | 特化則36条 |
| 騒音 | 安衛則590条、591条 |
(別表1)
(2)作業環境測定の4つの工程
工程1 : デザイン
対象作業場の状況を把握し、有害物質の発生源や作業内容に応じて、適切な測定点や測定方法を決定する工程です。代表点となる位置の選定や測定条件を事前に計画することで、作業環境の実態を正確に把握できる測定につなげます。
工程2 : サンプリング
ポンプや吸着管、ろ紙などを用いて空気中の有害物質を採取します。

工程3 : 分析
採取したサンプルに応じた機器分析を行います。

工程4 : 評価
分析結果に基づいて、対象作業場の評価(3段階の評価)を行います。
| 管理区分 | 評価内容(単位作業場所の状態) | 措置内容 |
|---|---|---|
| 管理区分 I | 作業環境が適切であると判断される状態 | 現在の作業環境管理の継続維持に努めてください。 |
| 管理区分 II | 作業環境になお改善の余地があると判断される状態 | 施設、設備、作業工程、作業方法の点検を行い、その結果に基づき、必要な措置を講じるように努めてください。 |
| 管理区分 III | 作業環境が適切でないと判断される状態 |
|
(別表2)
(3)作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類について
法律で作業環境測定が義務付けられている作業場 *当社が測定可能な項目:(1)(3)(7)(9)(11)項
| 作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) |
関係規則 | 測定の種類 | 測定頻度 | 記録の 保存年数 |
||||
| (1)* | 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度及び粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内毎に1回 | 7年間 | |||
| (2) | 暑熱・寒冷又は多湿の屋内作業 | 安衛則607条 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半月以内毎に1回 | 3年間 | |||
| (3) | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内毎に1回 (注1) |
3年間 | |||
| (4) | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内毎に1回 | 3年間 | |
| ロ | 28℃を超える、又は超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内毎に1回 | 3年間 | |||
| ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内毎に1回 | 3年間 | |||
| (5) | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内毎に1回 (注2) |
3年間 | |||
| (6) | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内毎に1回 (注3) |
5年間 | |
| ロ*1 | 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内毎に1回 | 5年間 | |||
| ハ | 坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | |||||||
| (7)* | 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質又は第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内毎に1回 | 3年間(特定の物質については30年間) | |||
| (8)* | 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内毎に1回 | 40年間 | |||
| (9)* | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内毎に1回 | 3年間 | |||
| (10) | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3年間 | |||
| 第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3年間 | ||||||
| (11)* | 有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内毎に1回 | 3年間 | |||
(別表3)<令和8年4月1日付 労働安全衛生法 施行令第21条>
* 作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
なお、(9)酸素欠乏危険場所については、酸素欠乏危険作業主任者(第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者)に行わせなければならない。
| (注1) | 設備を変更し、又は作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。 |
| (注2) | 測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続し、かつ、測定を行おうとする日の属する1年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、室温 及び外気温並びに相対湿度については、3月から5月までの期間又は9月から11月までの期間、6月から8月までの期間及び12月から2月までの期間ごとに1回の測定とすることができる。 |
| (注3) | 放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は3.7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内ごとに1回。 |
マスクフィットテスト
2021年特定化学物質障害防止規則が改正され、 2023年(令和5年)4月1日より屋内で金属アーク溶接等作業を行う事業者は、労働者が呼吸用保護具を適切に装着できていることを確認するため、フィットテストを1年以内ごとに1回実施することが義務化されました。
(特化則第38条の21第7項、令和2年厚労省告示第286号第3条)
当社では、JIS T 8150に準拠する測定装置(労研式マスクフィッティングテスター MT-05U型(柴田科学製))を使用して、マスクフィットテスト実施者養成研修修了者が出張測定いたします。
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